会員規約

特定非営利活動法人国際食農・酒文化普及使節団会員規約

この会員規約(以下「本規約」という)は、特非営利活動法人国際食農・酒文化普及使節団(以下「当法人」という)と、 特非営利活動法人国際食農・酒文化普及使節団の会員(以下「会員」という)との関係に適用します。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認したことになります。

第1章 総則
(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する単語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更・追加)
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項を順次追加することがある。

第2章 会員の種別
(会員の種別)
第3条 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体であり、総会にて平等な表決権を持つ。
(2) 賛助会員(法人・個人)
この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体であり、総会での表決権を持たないが、総会で参考意見を述べることが出来るものとする。
(3) 利用会員
この法人の目的に賛同して活動を支援するとともに、当法人が提供する情報及びサービスを利用できるものとする。
2 当法人の会員は当法人の事業又は活動に参加し、会報、事業報告等の情報を受けることが出来るものとする。

第3章 入会
(入会申込)
第4条 入会の申込をする者は、第7条で定める入会金及び年会費を払込み、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会申込の拒絶)
第5条 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2) 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3) 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
(4) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期間)
第6条 会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1) 入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。
(2) 入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、第7条で定める入会費及び年会費の入金の払込みを確認した日とする。
3 会員資格は、第9条で定める方法により継続することができる。
(入会金及び年会費)
第7条 入会金及び年会費の金額を以下のとおりにする。
(1) 入会金 正会員 300,000円
賛助会員(法人・個人)    0円
利用会員                        0円
(2) 年会費 正会員 300,000円
  賛助会員(法人) 100,000円/1口
  賛助会員(個人)   10,000円/1口
  利用会員                 50,000円
(拠出金品の不返還)
第8条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 会員資格の継続
(会員資格の継続)
第9条 会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2 会員資格は、毎事業年度開始後2ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。

第5章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第10条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。

第6章 会員資格の停止
(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第12条 会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(5) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6) 当法人の定款及び会員規約に違反したとき
(7) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき

第7章 会員資格有効期間終了に伴う措置
(措置)
第14条 会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。

第8章 禁止行為
(禁止行為)
第15条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1) 会員は、本規約第3条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させてはならない。
(2) 会員は、当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動してはならない。

第9章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第16条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第10章 損害賠償
(損害賠償)
第17条 会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第18条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、当法人には一切の責を負わない。
第11章 残存条項
(残存条項)
第19条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第14条、第16条、第17条、第18条および本条の規定は有効に存続するものとする。
(附則)
1 本規約は2015年4月1日より実施する。